2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
新陳代謝、組織の新陳代謝を促進するという意味では私も理解を示すところではありますけれども、職場におきまして、例えば都道府県や、そういった広域自治体や指定都市などかなり大きな一定規模以上の自治体におきましてはそう大きな問題にはならないかもしれませんが、一方で、特に町村などのように小規模の自治体において、そもそも職員定数が少なくて出先機関もなく、また、具体的には、昨日まで隣で一緒に仕事をして監督してきた所属長
新陳代謝、組織の新陳代謝を促進するという意味では私も理解を示すところではありますけれども、職場におきまして、例えば都道府県や、そういった広域自治体や指定都市などかなり大きな一定規模以上の自治体におきましてはそう大きな問題にはならないかもしれませんが、一方で、特に町村などのように小規模の自治体において、そもそも職員定数が少なくて出先機関もなく、また、具体的には、昨日まで隣で一緒に仕事をして監督してきた所属長
命のバトンのツイッターですけど、投稿に当たり所属長からの許諾等は不要ですなんということなんですよ。もうどうぞ好きに書いてくださいという、先生方も、校長先生に確認する必要はありませんよと、ただし、個人が特定できるようなものは駄目だと、こういうことなので、試みとしては大変意義深いと思いますし、いろんな声を是非文科省の皆さんもこれで受け取っていただければというふうに思っています。
その後も被害は続き、所属長に訴えても対策はとられず、昨夏退職した。もう一人の原告で、北岡氏がことし九月まで理事を務めた別の社会福祉法人の幹部の女性は、非常勤職員だった一二年にホテルの部屋で衣服を脱がされるなど、十年以上にわたり被害を受けたという。
任命権を内閣が有する者につきまして、国家公務員法に基づく懲戒処分を行うという場合につきましては、通常、所属長として、所属省庁の長として行政事務を分担管理されております国務大臣が処分案の閣議請議を行いまして、閣議において懲戒処分を決めることといたしております。 こういう閣議請議が行われる場合につきましては、窓口となりますのは、私ども内閣官房の内閣総務官室ということになってございます。
また、絶対評価ではなく相対評価とし、それも所属長が一人で評価をするのではなくて、今日、矢田委員の方からもお話があり、重なる部分だなと思いながら聞いていたんですが、所属長、上司、同僚、部下、業務上のつながりのある方、様々な角度から、多角面からその一人一人を評価する、そして評価される側もやはり納得できる、そしてその制度に対する信頼感、そういったこともしっかりとそういった納得性の高い評価となるような取組を
、それから、届出を受理しなかったものについては、適宜の様式により届出の内容、状況等を記録化し、所属長に報告をすると。 こういうことが書かれているんですが、これを見ると、やはり、被害届を受理をしない、門前払いをする、そういうケースというのは、この間も例外的というお話がありましたが、本当にごくごく少ない、ごくまれなぐらいな、数的に言えば、そういう状況じゃないかと思うんですね。
前回そこを明確な答弁をいただけなかったんですが、被害届の不受理についても、何か書式に書いて、所属長ですか、刑事課長に出すのか、署長に出して決裁の山の中に入っているのかわかりませんが、この通達や捜査規範を見ていれば、調べることは可能じゃないかなと思うんですね。
最近そういう方とお話ししますと、いやあ、もうだめさ、方針が変わって幹部複数年制度になったから、六年ぐらいで大体所属長級になるというのがこれまで警視になってからの習いだったけれども、まあまあ俺はもうだめだよというような話もされる方までいらっしゃって、非常に素朴な話とも言えるかもしれないし、大きな話だと私は思うんですけれども。
ですから、そういうことも困りましたし、泊まり込みの研修もあったんですけれども、所属長からは、障害者は差別しないよと、ありがたいことを言われたんですけれども、それに続いて、残業も一緒にほかの職員と同じようにやってもらう、出張も同じようにやるんだというようなことを言われて、結構大変だったことも思い出します。
○神本美恵子君 先ほど伊藤議員の質問の中で、性教育といいますか、性暴力についてのコメントを求められて、申し上げる立場にないとか、所管外というようなことをおっしゃっていましたけれども、私は二つの点で、今大臣は答えられましたけれども、職場におけるこういったセクハラということについてはしっかりとやっていかなければいけないということは、所属長としての、この文科省の長としての役目でもありますし、それから、子供
民間との比較でも、国家公務員の時間外労働が年間二百三十三時間、地方公務員は全体として年間百五十八・四時間、民間事業所はそれを下回って百五十四時間、こうなっておるわけですが、政府はこの民間に対して長時間労働を規制をする、こういうふうにしているのに、地方公務員については三十六条協定結ぶ必要もなく、所属長が認めれば青天井で時間外労働させてもいい、規制しないというのは、これ大変問題ではないのかと思うんですが
遠州鉄道におきましては、長時間労働の是正のために、早朝、深夜、休日勤務、こういったものにはその所属長の事前承認が必要だということで、ただ必要なだけではなく、パソコンが起動しないようにされているというような仕組みをつくっております。 特に特徴的な改革は、グループ内の人のやりくりです。
それで、趣旨でございますが、この文書は昨年の三月にジェトロ本部から各組織の所属長に送付をされた内部文書でございまして、各組織の所属長が雇用期間が通算五年目になる嘱託員に対して二〇一七年度の契約書を手交する際に同文書に沿って口頭説明を行うよう求めたものでございます。
この解釈の結果、三十六条協定を結ばれることなく多くの地方公務員の時間外勤務は、事実上、所属長が認めれば青天井、これが調査結果なんですから、そこにしっかりと直視すべきですよ。そのことをしっかりと申し上げておきたい。
労基法三十三条第三項で時間外勤務を命ずることができる、それも所属長が判断すれば幾らでも時間外をしなきゃならぬということはあってはならない。 私も実は若い頃に、若い頃っていうのは幾つぐらいだったかな、富山県庁出身でありますが、そこで年末に財政課の職員が、非常に優秀な人だったんですけれども、自殺をされたということがありました。たまたまそのときに当時の自治省からそこの課長が出向されてきていました。
さらに、問題なのは、この時間外勤務が労働基準法第三十三条第三項、公務のために臨時の必要がある場合において云々というものを根拠にして、一部の職場を除いて、三六協定を締結しないまま所属長から命令されている、こういう実態にある。
このような団体では、例えば男性職員の意識向上を図るために情報サイトや手引等により育児休業やその取得例について周知を行う、男性職員が育児休業を取得しやすい環境づくりとしては、子供が生まれる予定の男性職員に対し所属長が面談等により育児休業取得を促進するなどの取組が行われております。
ヘルス研修の実施、年休の取得状況などを得点化して、評価結果については、そこの所属長の評価にも反映をさせているというような実態がございました。 そこで、こうした先進的に取り組んでいる企業に対して、既に、これからではなく既に取り組んでいる企業に対しては、国はどのような対応をしていくような感じなんでしょうか。
それから、先ほど御指摘いただきました、時給の設定に当たっても何か問題があるのかということでございますけれども、基本的に、時給制の契約社員の単価設定は、採用時に所属長がその当該地域における募集環境等を考慮して決定するということになっております。結果としまして、法定最賃をかなり上回るような水準になっておるということでございます。
でも、正社員も期間雇用契約も勤務指定は一緒だし、それから週休日も就業時刻も非番日もこういうのも、それから担務指定、職務内容と休憩時間の位置を所属長が指定する内容も規定上全く一緒であると。新人の正社員の訓練を契約社員が担当することもある、正社員に寄せられたクレーム処理を命ぜられることがある。全く一緒なんですね、さっきの売店の女性たちと同じように。
これに加えて、理研においては、ネイチャーやサイエンスに限らず、研究成果を発表する場合には規定上あらかじめ所属長の承諾を得る、承認を得るということが決まっております。 二千六百報を超える研究論文を理研は発表しておりますが、世界でのトップ一%と評価される論文に理研の全論文の四%が該当しておりますので、およそ百報がこのクラスにあるということでございます。
ただやはり、理事の立場の方が所属長が誰かということも認識ができていないということの方がむしろ私は問題だと思うんです。 ですから、やはりそういった一人一人の研究員にいま一度そういったことを徹底をし、私はやはり若い研究者の人たちが伸び伸びとみずからの責任のもとで研究をしていくということを縛るつもりもないし、今おっしゃったように、それは大事なことだと思います。
したがいまして、研究不正を防止するという観点からの、御指摘のありました第四条の規定による所属長は、研究ユニットにつきましては小保方ユニットリーダーでございます。それから、小保方ユニットリーダーについてはセンター長戦略プログラム長がそれに相当しておりまして、竹市発生・再生科学総合研究センター長が兼務している、こういうことでございます。
この中の第四条に、「所属長は、その所掌する組織における研究不正を防止するため、」ということで、所属長のいろいろなやらなければいけないこと、チェックをしなければいけないということが四項目にわたって定められています。